2012年12月26日水曜日

賃貸契約書のスタンプの怪

 マレーシアでの賃貸契約書は「TENANCY AGREEMENT」と呼ばれている。日本語に直訳すると「借用契約書」だ。

 契約の際には、同じものが2通作成され、役所に届け出後、オーナーとテナントがそれぞれ1通を保管する。

 役所に届ける際、スタンプ代と手数料が必要だが、何故か?この費用はテナント側が負担させられる。

 オーナーとテナントは、対等な関係のはずだ。「借用契約書」となっているが、契約書には貸し主側と借り主側の権利義務を規定している。借り主側の権利義務のみを規定しているのではない。

 オーナーは、テナントに不動産を賃貸して利益を得る。テナントは、賃料を払って不動産を借りる。お互い様の関係だ。

 また、オーナーは借り手を探す。テナント側は貸し主を探す。テナントは、貸す意思のないオーナーから無理矢理借りるのではない。

 だから、対等でお互い様の関係なのだ。それでは、何故?テナントがオーナーのスタンプ代などを負担しなければならないのか?

 私は、契約の度、このことについてコンプレインした。法律や条令、規定などに具体的な明文があるわけではない。単なる慣習だ。

 スタンプ代が10RMや20RMならまだしも、1通について154RMだ。2通で308RMだ。デポジットとして家賃2ヶ月分と電気水道代、そして当月の家賃を契約時に払うが、これにオーナーのスタンプ代まで、払わされたのでは堪ったものではない。

 今まで、私のコンプレインを理解してくれたのは、一人だけだ。

 こういう、悪習がまかり通っているようでは、マレーシアの先進国入りはまだまだ先のことだと思う。
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